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両親の離婚時の父から母の贈与について

両親が近々離婚するそうです。
父親側は弁護士をつけずに協議離婚で離婚したいということで、その見返りとして母に3000万を贈与する意思があるそうです。
父には別の家庭があり、おそらくそちらへの影響を考えて提案したのだと思います。

離婚時に発生する贈与は非課税だと聞きましたが、
調停離婚で慰謝料を支払うとすれば、明らかに離婚に関する贈与だと証明できると思います。
弁護士を通さない場合、贈与されたものが離婚に関して発生したものだと証明できるものが別途必要ではないかと懸念しています。
非課税措置をとるための必要な内容証明及び手続きについて教えていただけますでしょうか。

税理士の回答

離婚に伴うものであれば通常非課税です。
贈与になるケースは、離婚が仮装の場合と、婚姻期間などから、分与額が多い場合です。

決まりは無いですが、心配なら書面を作成したらいいでしょう。
離婚に伴い、財産分与として、3,000万円を支払うという内容で。

ありがとうございます。
財産分与の内容で、離婚協議書があると安心ということですね。
しっかりと書面に残すように伝えておきます。

本投稿は、2020年03月18日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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