親名義のアパート賃貸料の所得税と贈与税について
賃貸に出しているアパートの所有者(父)が障害者であり、各種手続きに支障をきたすため、各種手続きを代行するにあたり、委任状「管理委託契約書に基づく委任者(父)の権利・義務をすべて代理人(私)に任せることにします」を交わした上で、物件の管理会社に提出し、私名義の口座に賃料等が入金されてきます。固定資産税はあくまで不動産名義人である「父」が納税義務者となっていて、父名義の口座から引き落としがされます。家賃等の収入があるため、給与所得とは別に不動産所得の申告が必要となると思いますが、この場合、固定資産税と同額を私から父に振込することで、私が固定資産税の実質負担者となり、固定資産税額相当額を必要経費として申告することはできるのでしょうか。委任行為には「管理会社に集金を代行させ、私名義指定口座に振り込まされること」も含まれていますが、これは管理会社からの不動産所得としてだけでなく、父からの贈与ともみなされて贈与税の課税対象になる(つまり、ひとつの収入が「二重課税」になる)のでしょうか。
税理士の回答
不動産所得は、委任契約にかかわらず、名義人であるお父様に帰属します。
所得税の申告もお父様になります。
なお、賃料が質問者の口座に入金されたことに贈与の認識があれば、贈与になります。
この場合、所得税と贈与税は二重課税ではありません。
本投稿は、2020年03月20日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。