夫婦共有名義のマンションを妻名義の口座から支払った
1900万円の中古マンションを夫婦二人の名義で購入。その際妻の口座から全額支払いました。マンション契約時に司法書士に確認したら、夫婦の共有財産になるので贈与税に当たらないと言われました。本当に大丈夫でしょうか?
税理士の回答

①> 夫婦の共有財産 とは「妻の口座」を指しますか。「マンション」ですか。
②「妻の口座」への夫からの入金状況は明確ですか。
③マンションの名義は2分の1ずつですか。
マンションの名義は2分の1共有であると仮定して回答します。
「妻の口座」へ積算で夫から950万円入金されていることが明確であれば、贈与税は発生しないと考えます。
※950万円は1900万円×1/2
参考にしていただければと思います。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月30日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。