贈与税について
先日、父がなくなりました。相続人は自分と母のみで、遺産は、ほぼ自宅(マンション)のみですが、受取人が母となっている生命保険があります。
私は母と同居していないので、相続として自宅の名義を半分、私の名義にしてしまうと、住居扱いにならないと聞きました。
この場合、自宅は母が相続し、その分の対価として母から生命保険の一部(例えば500万)私が貰うとして、贈与税はかかりますか?
税理士の回答
自宅の価値がそれなりにあれば、贈与税はかかりません。
それなりに(1000万円以上の価値があれば問題なし)と記載したのは、例えば自宅の価値が100万円とした場合、お母様は100万円を相続するために500万円を支払うことになり、それではおかしいとなるからです。
今回、遺産分割協議書を作成すると思いますが、自宅の不動産はお母さまが相続する、お母様は自宅の不動産を相続する代償として息子さんに500万円支払うという内容にすれば贈与にはなりません。
本投稿は、2020年04月01日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。