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相続時精算課税制度適用後の暦年課税について

新築で親の土地に家を建てることになり、相続時精算課税制度を利用して土地の生前贈与(親名義から自分名義へ変更)を受けようと考えています。相続時精算課税制度を適用すると、それ以降暦年課税制度(年間110万円以下の贈与)は使えなくなるとのことですが、それは親から自分に対しての贈与だけができなくなるのでしょうか?親から私の妻(義理の娘)に対しての暦年課税制度は引き続き利用できるのかが知りたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

相続時清算課税は、贈与者と受贈者を特定して選択する制度ですので、例えば、あなたとあなたの父親との間で相続時清算課税を選択したとしても、あなたの妻とあなたの父親との間では相続時清算課税を選択しない限り暦年課税の適用となります。

早速のご回答ありがとうございます🌱私と父親の間での相続時精算課税制度適用となり、父から私の妻への贈与に関しては暦年課税を適用できると知り安心しました😄大変参考になりました、ありがとうございます。

本投稿は、2020年04月09日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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