住宅ローン返済 贈与税
近々 父親名義の不動産売却により1000万程贈与される予定です。
その資金を夫名義の住宅ローン返済にあてたいと考えております。その場合、直接夫の口座に振り込んでもらうのと、私名義の口座に振り込んもらうのでは、贈与税はかわりますか?またどちらの方が税率は低いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします!
税理士の回答
お父様名義の不動産を売却された資金はお父様のものです。この資金をご主人の名義の住宅ローンの返済に充当するということは、お父様からご主人へ1000万円を贈与することを意味します。どちらの口座名義に振り込むかではなく、誰に贈与するのかということで判断しますので贈与税がかかるのはご主人です。因みに他の贈与が一切ないという前提で行けば贈与税は
(1000万円-110万円)×40%-125万円=231万円です
本投稿は、2020年04月12日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。