新築を夫婦共有名義にした際の贈与税
新築で家を建てたのですが、共働きなので住宅ローン控除の恩恵を受けるため名義を夫婦共有にしました。夫7対妻3の割合です。年収は同じくらいですが、お金の管理を私(妻)がしているので、住宅ローンの引き落とし口座を私の名義の口座にしてしまいましたが、それだと問題がありますか?
持ち分7割の夫の口座でないと贈与税が発生する等あるのでしょうか?
毎月夫の給料振り込み口座から必要額を私の給料振り込み口座にうつして生活費やローンを払い、夫の口座の残りを貯金口座にしようと思っています。また、その貯金口座にお金が貯まったら繰り上げ返済に当てたいと思っています。
これらのやり方で贈与税が発生することがあったら教えていただけますか?
税理士の回答
おそらく建物を共有名義7対3にし、ローンも連帯債務7対3にされたものと推測されます。口座は奥様の口座でも結構ですが、お金の毎月の返済及びまとまった償還もこの割合でそれぞれの資金から行わないとその都度、贈与が生じます。しかし、贈与税は年間110万円以下では申告は不要ですのでその差額の範囲内であれば贈与税は発生しません。
本投稿は、2020年04月15日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。