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親が貯めた定期預金の贈与税について

母親が私名義の口座で100万と300万の定期預金を組んでおり、その通帳を受け取ってしまいました。

贈与税について知らずに、令和元年の結婚を期に通帳を受け取り、自分で改姓の手続きをしました。
普通預金の出し入れや、定期の解約はしていません。
満期になるのはどちらも令和3年です。

本来なら本年の確定申告の期限までに申告しないといけないところだと思いますが、今になって贈与税の課税対象となってしまうことを知りどうしたものかと悩んでいます。

成人済みで改姓の手続きもしてしまっていますが、まだ母親管理の財産として見なしてもらえるならば満期まで待って、年110万の範囲で母親から受け取ることができればと思っています。

また母親としては、400万のうち200万は自分の老後資金のつもりで置いていたそうなのですが、贈与税の申告漏れの手続きを取る場合、この言い分を通して贈与は200万のみだとする事はやはり難しいでしょうか。

親子して無知で恥ずかしい限りです。
回答お待ちしております。

税理士の回答

贈与とは「あげます。もらいます。」という双方の意思により成立します。
通帳を受け取った時点でそれがあれば贈与になります。
また、そうではなかったとしても、名義というのは重要で、加えて改姓手続きをしたことで、税務署から贈与とみなされる可能性はあります。
令和元年の贈与税申告期限は延長されていますので、申告納税されてはいかがでしょうか。

早急な回答をありがとうございます。
4月16日から更に延長されたのは把握していなかったので、だいぶ安心しました。

質問を重ねて申し訳ないですが、この質問を投稿した後に住宅取得等資金の非課税制度を知りました。
贈与税について気がついたのは、まさにこの定期預金を解約して住宅資金にしようかと思ったためなので、ぜひこの制度を利用したいと思います。

ただ、不動産の契約をしたのは令和2年に入ってからです。
これから定期預金の解約をして、それをもって住宅資金の贈与を受けたとし、令和3年の確定申告時期に申請をするというのはできないことでしょうか。

回答お待ちしています。

先に述べたように、税務署から贈与とみなされる可能性のある時期は、定期預金通帳を受取り改姓手続きを行った時点です。
税務署から指摘を受けるかどうかは分かりませんが、定期預金を解約した時点が贈与の時期ではありません。

よく分かりました。貴重なお時間を割いて回答くださりありがとうございます。

本投稿は、2020年04月19日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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