夫婦間での預金の移動について
令和元年に結婚した共働きの夫婦です。
夫婦間でも贈与税が課されることを知らずに、結婚してから頻繁に預金の移動をしてしまっている状況です。
ネットバンクだとお金のやり取りが楽にできて便利という理由から、
夫給料口座から現金引出→妻ネットバンクに入金→夫ネットバンクに送金
という流れで去年も今年も確実に110万円以上移動してしまっています。
移動したお金の用途は生活費、車の購入費、夫の小遣いなどです。
またそれぞれの給料口座から合計500万を引き出して、私名義の定期預金にしたりと、どっちのお金を何の用途でいくら使ったか訳が分からなくなっています。
住宅資金について調べているうちに夫婦間の贈与税のことを知り、軽率に夫婦間でお金を動かしたことを後悔しています。
住宅は夫名義で購入する予定ですが、住宅の購入をきっかけに税務署の調査が入ったりするものでしょうか。
今すべきことをご教示願いたいです。
税理士の回答
そもそも贈与とは当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力が生じます。上記の行為がこの定義どおりであれば贈与は成立しており、預かっているだけであればそれは贈与ではありません。夫婦間では奥様が資金を管理し、ご主人の意思を確認せず、勝手に預金を動かしているケースはよく見受けられます。また、夫婦のように扶養義務者相互間からの生活費や教育費に充てるために取得した財産で通常必要と認められるものであり、必要な都度これらに充てられたものには贈与税はかかりません。住宅取得の際に税務署から「お尋ね」というアンケートのようなものが来ることがあります。内容は住宅を取得するに際し、どのように資金を使われたかの確認です。不動産の所有名義とお金の出所は一致するものですので今回を機に自分の所有を整理することをお勧めします。
本投稿は、2020年04月19日 03時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。