名義貯金を贈与税を発生させずに実質の管理人が引き出す方法を知りたいですが
祖父母が数年前から私の名義で、2ヶ所の銀行にて1000万円ずつ定期貯金をしています。祖父母が自身の生活費等に使用する可能性があるとのことで、通帳や印鑑は祖父母が管理しており、残高等の銀行からのお知らせ通知も祖父母に届くようになっています。私は、私名義の定期預金があることを知っているのみで、自由に使えるわけではありません。今まで、祖父母も貯金を引いて使ったことはないと言います。これは、いわゆる名義預金にあたりますよね。
ただ、この度、引き出す用事が出来たとのことです。
祖父母が現金で全額を引き出す、もしくは祖父母名義の口座に送金したとしたら、贈与税か相続税かが私か祖父母にかかってきますか?
私名義の口座から祖父母が引き出す場合、税金がかからない方法はありますか?
ご回答、よろしくお願いできますか?
税理士の回答
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力が生じます。今回のケースは祖父母が勝手に定期貯金を作成し、管理も自らが行っており、典型的な名義預金です。したがって、祖父母が現金を引き出してもそもそもご自身のお金を口座から引き出したにすぎないので贈与税は課税されません。

ご質問の状況では相談者様の名義の口座に預けられている定期預金は、相談者様が自由に使える状況ではなくその管理支配は依然として祖父母がなさっていることになりますので、その預金の真の所有者は資金を出された方(お祖父様またはお祖母様)になります。つまり、相談者様のお考えの通り名義預金と判断されます。
従って、ご質問の定期預金の資金を、元々その口座に拠出された方に戻す分には、そこに贈与税等が課税されることはありません。
望ましい方法としては、相談者様名義の定期預金から資金を引き出して(解約等して)、一旦、真の所有者の口座に戻し、その後、目的の用途に使っていただくのが宜しいと考えます。
さっそくにお返事いただき、ありがたいです。祖父母が高齢なため、相続に関して学び始めましたが疑問だらけでして、本来なら税理士事務所に伺いたいのですが乳児を連れてるので難しい次第です。ありがとうございました。
祖父母には、定期預金の満期日がきたら元々の口座に戻すよう伝えます
本投稿は、2020年04月19日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。