税理士ドットコム - 【至急】住宅取得時の親の援助を諸費用に充てる場合の贈与税について - 住宅ローン控除も、住宅資金の贈与も諸費用は対象...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 【至急】住宅取得時の親の援助を諸費用に充てる場合の贈与税について

【至急】住宅取得時の親の援助を諸費用に充てる場合の贈与税について

①物件価格 2600万円
②諸経費 約200万円
③親の援助 800万円
④(①-③)+②=諸経費込み2000万円ローン借入予定

上記条件の場合、③親の援助800万円について、全額贈与税非課税に出来るのでしょうか。
確定申告の際に、『800万円の贈与を受けた』の申告で間違いないでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

住宅ローン控除も、住宅資金の贈与も諸費用は対象外です。
合わせて物件価額の2600万円までが対象です。

住宅資金の贈与を800万円とすると、住宅ローン控除は1800万円が限度です。

住宅資金の贈与690万、それ以外の贈与110万円、住宅ローン対象の購入価額1910万が有利ではないかと思います。
住宅ローン控除は年末残高の1%、13年間ですが、残高は徐々に減っていきますから、総額2,000万×1%×13にはなりません。なので、ある程度までは、住宅資金の贈与の非課税を優先した方がいいのと、普通の贈与の110万円は基礎控除で贈与税はかからないので利用すべきかと思いました。

1%より控除が高い場合は、この限りではないかもしれません。

ありがとうございます。
確定申告は、初めての経験なのでご教示頂ければと思います。

■800万円の贈与を受ける場合
→1.内、110万円は基礎控除なので申告不要
→2.残、690万円について申告が必要

上記認識で間違っていないでしょうか。

申告書を見たことがないのですが、『690万円の贈与を受けた』という内容で記載し申告するイメージで、合っていますでしょうか。(800万円の贈与を受けたとは記載しない??)

引き続き、よろしくお願いします。

110万円と690万円の贈与を受けたと、「申告書第1表(兼贈与税の額の計算明細書)」「申告書第1表の2」を使って書きます。
なお、申告書は、毎年のように改正があり、今、書き方について検討しても、様式が変わってしまうことがあります。
申告は翌年2月1日から3月15日で、これに合わせて様式が公開されます。現段階ではどのように適用するかの検討で十分かと思います。

詳しくご説明頂き、ありがとうございました。非常に参考になりました!

本投稿は、2020年04月19日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,176
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,233