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『住宅取得資金の非課税』の『全額を充てる』について教えてください

宜しくお願い致します。会社員女性です。
今回7290万円のマンションを主人と共同名義にて購入し、それぞれ3000万、合計6000万円のローンと私の実父より1200万円の購入資金を贈与してもらことになりました。
マンションの契約は平成30年12月でその時に手付金して720万円を支払いました。
新築マンションの為、完成が令和2年3月、実際の引き渡しが3月27日、転居が4月5日となったので令和2年1月30日に1200万円を振込してもらいました。
引き渡し日の前にローン以外の残金として約940万(追加のオプション工事代含む)を支払いしました。
懸念しているのが1200万円を全額に充てるに該当していないのではないか?というところです。
税務署に聞いてみたところ、売買契約書の記載により全額を充てているかを判断し、贈与を受けた日にち以降の残金が「ローンを含めて1200万円以上あれば大丈夫」とのことでしたが、本当にそれで問題ないのか心配です。売買契約書では残代金は6570万円なので1200万円以上ですが、そのうちホームローンが6000万円と記載されており、これを基に全額充てるということは570万円分しかないのでは?と不安になりました。
そこで3つの質問についての回答をお願いいたします。
1、今回のケースで税務署の方が言った通りで非課税が適用されるのか
2、実際にどの金額(売買契約書状なのか、実際の振込履歴など)によって判断されるのか
3、適用されない場合はどのように対策すればよいのか
以上について教えてください。
お恥ずかしいですが、知識もないので分かり易く説明していただけるとありがたく思います。
宜しくお願い致しいます。

税理士の回答

税務署の説明のところ「ローンを含めて1,200万円以上あれば」は、「ローンを除いて1,200万円以上あれば」」の間違いではないでしょうか?
ローン自体が6,000万円ですので当然1,200万円以上となり、話のつじつまが合いません。

今回の話を具体的に見ていきますと、
必要な住宅取得資金はオプションを含めて8,230万円(7,290万円+940万円)、このうち、平成30年12月の契約締結時に手付金720万円を支払ったので、残額は7,510万円となります。

令和2年1月30日に1,200万円の贈与を受けた後、マンション引き渡し(取得)を受ける際に残額の7,510万円を支払うこととなるが、うち6,000万円はローンなので、差し引き1,510万円を現金で支払うこととなります。
そうすると、贈与資金の1,200万円は全額、残りの住宅取得資金1,510万円に充てられるとこととなります。

お金には色がついていないので、贈与資金の受取口座と支払資金の口座が違うとかは問題になりません。贈与を受けたタイミングと住宅取得資金を支払ったタイミングとか贈与資金を何に充てたかを合理的に説明できればいいのです。

「全額を住宅取得に充てる」とはあくまで法律上の表現ですので、過度に神経質になる必要はありません。

土師先生、お忙しい中お返事いただきありがとうございます。
私の説明が明確でない為、分かりづらくきちんと伝わっていないと思われる部分がありましたので、再度ご説明及びご質問させていただきます。お忙しいのにお手数をおかけしてしまい申し訳ございません

まず、今回の購入金額はオプションを含めて合計で約7660万円となります。
そのうち手付金720万を契約時に支払い、ローンを6000万円(主人3000万円と私3000万円)を組み、残金の支払いが約940万(元々の残金約570万+オプション約200万+諸費用約170万)という内訳になります。
この諸費用を含んだ940万円(契約書上の記載は物件のみのため770万円)に対して1200万円の贈与を受けているので「全額を住宅取得に充てる」には該当しないのか心配になっています。

国税局HPなども調べたところ住宅ローン減税と併用する内容についても記載されていて、私のローン部分を3000万-430万(1200万-770万※諸費用を除いた金額)の2570万円でローン控除の申請をすれば今回の件は問題ないのか?と私なりに解釈をしたのですが、この考え方で今回の件は良いのかも教えていただければと思います。
お忙しい中申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

諸費用170万円が住宅取得資金として認められるかどうかは疑問がありますが、認められるものとすると、
贈与後支払うべき金額は940万円となるので、それを超える260万円は非課税対象にはなりません(1,200万円を住宅取得資金に充てる部分940万円と一般の贈与260万円とに分割することは可能です)。

契約をやり直して住宅ローンを減額するならともかく、住宅ローン3,000万円のうち一部を住宅の取得資金に充てないやり方は不可能です。すでにローンの全額6,000万円が建築会社等に支払われているはずです。

なお、住宅ローン控除の計算上、住宅資金贈与非課税額部分を減額するのは、住宅ローンの金額ではなく、住宅取得対価の額(購入価額)です。

早速、お返事いただきありがとうございます。

確実に非課税が適用できるのは、諸費用部分を除いた770万円を住宅資金贈与。それ以外の430万円については、私と1人息子が居るので今年の暦年贈与110万円×2名分で220万円。
残りは父に一度返金して、来年残金210万円を改めて私と息子へ暦年贈与してもらうという方法が一番ベストと考えるのが良いでしょうか?

また、この方法で合っているとすると、一度来年度分を返金したという口座の動きを残した方が良いのでしょうか?

父から譲ってもらった大切なお金なので、出来る限り税金をかけずに有効に使いたいと思い、お忙しいのに何度も質問してしまい申し訳ございません。

贈与は諾成契約(あげる者と貰う者の合意によって成立する契約)なので、いったん成立した贈与は、法定(民法上)の取消し事由がない限り、一部または全部を返却してもさかのぼって贈与がなかったことにはならないというのが税務上の取り扱いです。全部返却の場合には、厳しい条件付きながら認められる場合があります。

したがって、お父様と息子さんとの間で贈与契約が成立していないことから暦年贈与の基礎控除額はあなたの110万円のみ、返却するとあなたからお父さんへの贈与が新たに発生するということになります。

なお、贈与の取消しについては、「贈与 取消」でWeb検索していただければ、弁護士・司法書士の法律の専門家が事例を交えて掲載していますので、参考にされるといいと思います。

色々と教えていただきありがとうございます。
勉強の機会と思うので、色々なケースの事例を見てみます。

本投稿は、2020年04月21日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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