住宅取得贈与について
2世帯住宅を考えています。
新たな土地と建物を購入したいと思います。
建物は30年経過してます。
購入後に増改築予定です。
この場合子供への住宅取得贈与は購入したタイミング、増改築のタイミングどちらでも利用できますか?
税理士の回答
住宅取得資金の贈与はその直系尊属(父母、祖父母等)から贈与により取得した住宅用家屋の新築・取得・増改築に充てるための金銭の取得をした特定受贈者(直系尊属から贈与を受けた20歳以上(その年の1月1日時点))の者で合計所得金額が2,000万円以下のもの)が住宅用家屋の新築等について一定の要件をみたすときは非課税限度額までは贈与税の課税価格に算入しないという規定です。上記の質問ではわかりにくい点があるのですが、中古建物の取得・増改築にあてるということは問題ないですが、誰が誰に贈与するかはわかりませんので上記の規定に照らし合わせて判断してください。
本投稿は、2020年04月24日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。