夫婦間の金銭消費賃借契約書の書き方について。
マンションの共同名義購入をします。
それに伴い、夫婦間で300万円の金銭消費賃借契約書を作りました。
日付は引渡し日でいいでしょうか?
それとも、登記の申請日でしょうか?
また、翌年にこの300万円のうちの100万円を贈与することはできますか?
その場合の必要書類があれば教えてください。
税理士の回答
金銭消費貸借契約書の日付はお金の貸借があった日です。贈与については可能です。贈与証書(ネットでひな型は出ています)を作成して誰が誰に何を(今回の場合は誰から誰に対する金銭債権100万円)を贈与するという形式になります。特に贈与者と受贈者は自筆の方が望ましいです。
早速の回答、ありがとうございます!
贈与についてはわかりました。
言葉足らずで申し訳ありません。
金銭消費賃借契約書の日付ですが、住宅の持分の一部として作成しました。
その場合は住宅引き渡し日でいいのでしょうか?
実際の金銭のやり取りがないため、分かりません。
重ねて質問ですが、この場合は契約書に持分の一部として、と明記した方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
マンションの購入において、業者にその頭金、中間金、最終金いずれかにおいてその金銭消費貸借した金額相当額を資金の充当に充てた日が実際の金銭をやり取りした日になります。
「持分の一部として」は「マンション購入資金の一部として」の方がよいのではないでしょうか。
回答ありがとうございます。
住宅ローンの一部を賃借したので、そのローンが動いた日ですね。
分かりました!
表記の件もありがとうございます。
とても助かりました。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年05月01日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。