住宅ローン返済の為の贈与について
2020年3月に新居引き渡しを完了しました。その2ヶ月後、住宅ローン返済用として新居世帯主の祖母から1000万円の贈与を打診されました。この場合、住宅用資金として贈与税は非課税となりますか?
課税対象であれば何か非課税にする方法はありませんか?下記のように検討しているのですが、可能なのでしょうか?
①毎年110万円/年の贈与を10年かけて行う。
②世帯主、妻、長男、長女に各それぞれ110万円/年を3年かけて行う。
この他何か良い方法がありましたらご教授願います。
税理士の回答
残念ながら住宅取得資金贈与の非課税の規定は使えません。新居の所有者はご主人一人の名義という前提でお答えします。ローンの返済はご主人のお金からしなければなりませんので10年かけるのも一つの方法ですし、他のご親族に贈与したとしてもそれは他の方の資金になり、返済に充当する際に一人に贈与を受けた場合と同じになります。
もし、おばあ様が、相続が発生しても相続税がかからない方(財産の額が3000万円+600万円×法定相続人の数以下)であれば、相続時精算課税贈与の規定を使っていただければ1000万円は2500万円の特別控除内ですので税金がかからず、その資金は返済に充当することができます。また、その贈与財産を相続時に持ち戻しても相続税の課税はありません。
早急に回答いただきありがとうございます。
本回答のおかげで相続時精算課税贈与に関する知識も深めることができました。
さらに1つ質問をさせていただきたいのですが、相続時精算課税贈与は祖母からいただいくお金(暦年贈与も含む)が累積されていくという認識でいいのでしょうか?それとも今後私が贈与されるお金が全て累積されるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、何卒御回答よろしくお願いいたします。
はい、相続時精算課税制度はおばあさまからご自身への贈与の関係のみ、従来の暦年制度からからはずれ、制度の選択時からおばあさまの相続発生時まで累積されます。したがって、他の方からの贈与については従来の暦年課税によるものです。
御回答ありがとうございます。
勉強になりました!
本投稿は、2020年05月01日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。