リフォームでの贈与税に関しての質問
今、住んでいる家は登記上実父と夫となっています(25年前に増築部分が夫)
4年ほど前に父の方の部分をリフォームし、息子夫婦の3世代で暮らしています。
そのリフォームの時に500万円は父が、700万円は夫が出しました。
父は高齢なので、リフォームは私達が中心になって全て行いました。
登記上、父と夫となっているので何ら問題ないと認識していましたが、贈与税とかはかからないか、確認したくて質問しました。
税理士の回答

現在の住宅の登記持分がどのようになっているかによって税務の取り扱いが異なってきますが、リフォーム前の登記持分が、お父様とご主人とで5:7の割合で共有になっていれば、贈与税の課税の問題は生じないと考えます。
そうでない割合での共有登記であった場合には、贈与の問題が生じるものと思われます。
回答ありがとうございました
共有名義なので問題無いと思い違いをしてました
割合で考えないといけないのですね。

ご連絡ありがとうございます。
共有名義の建物の場合にはリフォームしても登記の共有割合は変わりませんので、基本的には登記の持分割合でリフォームの費用を負担する必要があります。
共有割合と異なる比率でリフォーム費用を負担される場合には、その差額が贈与とみなされますのでご留意ください。
本投稿は、2020年05月03日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。