税理士ドットコム - [贈与税]相続時精算課税の申告時に、実際に贈与された金額より少なめに書く事は可能ですよね? - 申告の時点では領収書などの添付義務はありません...
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相続時精算課税の申告時に、実際に贈与された金額より少なめに書く事は可能ですよね?

相続人の一人が、過去に相続時精算課税制度を選択しています。

父から土地を購入してもらった代金を申告しているはずですが、
その金額を証明する領収書などの添付の義務は無いようなので、
金額については自己申告になりますか?

そうなると、実際に贈与された金額を少なめに書く事も可能ということでしょうか?

父が贈与した土地代金の正確な金額を知りたいのですが、
「贈与税の申告内容の開示請求手続き」をするより
不動産屋に問い合わせた方が正確ということになりますか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

申告の時点では領収書などの添付義務はありませんが、税務署では過去に申告された贈与金額は把握してますので、金額が不一致であれば直ぐに分かってしまいます。申告した金額が少ない場合には過少申告となりますので、加算税や延滞税の問題が生じます。
相続時精算課税制度を選択した場合には、贈与財産の贈与時の価額を相続財産に加算する必要がありますので、過去の贈与税の申告書を閲覧申請して、正しい金額を確認された方が宜しいと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年10月18日 02時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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