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住宅購入時の贈与税の配偶者控除を利用していても小規模宅地等の特例を適用できるのでしょうか?

私の叔父が現在、借地権(賃借権)付の家に住んでいます。3年後くらいにこの家を建て替えて私たち夫婦が叔父と同居しようと思っています。その時の建て替えは将来の相続税対策のため私の金融資産を減らしたいので、「住宅購入時の贈与税の配偶者控除」を利用して私から妻に資金援助して(2000万程度)、建物を妻名義にしようと思っています。叔父との同居の後、叔父が亡くなると遺言書(公正証書)でこの借地権は私に移ります。(叔父の相続人は甥姪のみです)その後、私が亡くなると、妻と子供2人が相続人になりますが、この借地権(評価額3000万程度)を「小規模宅地等の特例」を利用して妻が相続するように計画しています。説明が長くなりましたが、質問は過去に「住宅購入時の贈与税の配偶者控除」を利用していても、「小規模宅地等の特例」を適用できるのでしょうか?それと計画全体で何か問題や注意点があればご教示頂けると助かります。

税理士の回答

 贈与税の配偶者控除を適用したら、将来、小規模宅地の減額の特例を適用できないということはありませんので、小機尾宅地の特例の要件に該当すれば適用することができます。
 なお、妻名義で建物を建てる際は、あくまでも借地権は叔父の所有であることを示す「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出する必要があります(様式については国税庁ホームページで確認ください)。
 

早速のご回答ありがとうございます。
自分なりに調べて適用できると思ってはいたのですが、
税理士さんの回答で安心しました。

本投稿は、2020年05月04日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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