同居親族が加害者になり、保険会社の個人賠償責任保険を使った場合と贈与税について
僕は現在、保険会社の商品の個人賠償責任保険に加入しています。1人契約していれば、同居親族も基本的に適用されるような保険です。
間違えて他人の物を壊した、他人にケガをさせたなどですが、
保険料は僕が支払いしています。
例えばです。僕の同居家族、母親や父親が誤って他人に自転車などでケガをさせた、
旅行中に他人の物を壊した場合など、このような場合でも僕の保険で
賠償金などを支払うことができる保険なのです。
ただ、ここで疑問点があります。僕の同居家族が自転車事故などの加害者になり、
賠償金が保険会社から被害者に支払われたとします。
被害者が受け取る賠償金や慰謝料などは非課税というのは知っているのですが、
僕が保険料をかけていて、同居の父や母が自転車事故を起こし、僕の保険を使った場合、
代わりに僕が賠償金を支払ったということで、その支払った分、贈与税の対象にならないものなのでしょうか?
父や母が自転車事故を起こし、5000万円の賠償命令が出ました。僕が入っている保険でそれを賠償しました。保険料の支払いをしているのは僕ですが、この保険は同居親族が加害者になった場合でも適用されます。
このような場合、5000万円を父や母に贈与した形にならないのでしょうか?
贈与税がかかるような状況になるとそれこそ困ります。
ご回答よろしくお願いします
税理士の回答

村井隆紘
ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
保険の贈与関係については保険商品によって異なる可能性があり、一般的なご回答を以下の通りご提示させて頂きます。
今回のような保険契約者、被保険者、保険金受取人が異なる場合、ご認識の通り、みなし贈与とされる可能性がございます。これは相続税法第5条の規定によるものですが、贈与税は相続税の脱法行為を防止する目的であり、今回のような家族の賠償金支払を想定したものではないことから、贈与税がかかる可能性は低いかと思われます。
このようなケースで贈与税のかかるような保険商品を販売するということも考えにくく、保険会社が国税庁へ今回のようなケースにつき事前照会されている
ことも多くあると思いますので、一度、保険会社へ確認をされることをお勧め致します。
ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
僕も税金のかかる可能性はほぼないと考えてはいるのですが、おっしゃる通り、詳細は保険会社に
尋ねてみようと思います。
また、ご不明な点があればあらためてご質問をしたいのですが、その時はまたよろしくお願いします。
ご回答ありがとうございました。

村井隆紘
お役に立てて幸いでございます。
また何かご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
本投稿は、2016年10月19日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。