夫が妻の口座の資金で投資信託を買った場合の贈与税
娘の夫が5年前に娘の銀行口座(給料)の資金を使用し、1500万円の投資信託を購入しました
それを娘とその夫の名義750万円ずつにで買われていました
娘の資金を使用する了解をもらったと主張していますが、言った言わないのはなしは別にして、夫が贈与税を支払っていないことは間違いありません。今般離婚することになりましたが、この分はそれぞれの持ち物になるそうですが、どうも釈然としません。癪に障るので、例えば贈与税を夫が不払いであるということを税務署に告知など出来るのでしょうか
それを条件に夫と配分するように交渉したいのですが(脅かすようなことになりますが)
銀行口座の振り込み履歴などは残っていますので詳細の証明は可能です
税理士の回答
「贈与」は、「諾成契約」です。
「諾成契約」とは、「あげる」という意思表示と「もらう」と意思表示をもってお互いに合意して成立する契約です。
お話の内容ですと、贈与契約が成立したようには見えません。
ただ、使用する了解をもらったということで、「貸した」「借りた」の要素があるようにも思えますので、1,500万円が娘さんのものであることは言えるのかもしれません。
詳しくは、法律の専門家の方にお聞きになる方が良いと思います。
今回のお話は離婚に伴う財産分与で半分を娘の夫にとられてしまうということが発端かと思いますが、その1500万円は婚姻中に夫婦の協力によって形成・維持された財産でしょうか。婚姻前からの娘さんの給与で形成されたものであれば財産分与の対象からはずれるかと考えますし、婚姻後増加したものであれば婚姻するまでは娘さんの固有の財産ですので増加部分のみが財産分与の対象かと考えます。そこは弁護士さんとご相談ください。税金の件ですが国税の徴収権の消滅時効はその法定申告期限から5年間行使しないと消滅してしまうので期間的には微妙かと考えます。
5年前の資金使用が贈与であったのか、貸付であったのかによって見解が分かれてくると思います。
1 贈与であった場合
夫には贈与税の申告と納税の義務が生じています。夫が義務を果たしていないとして税務署に対して情報提供することは可能です。ちなみに、贈与税のいわゆる時効は申告納税の期限から6年間です。
2 貸付であった場合
夫に対する債権を持っていることになりますので、離婚に際してその弁済をどうするか双方で決定することになります。
3 離婚交渉について、
贈与であれ貸付であれ、慰謝料や財産分与の額に影響する(させる)のは当然のことであり、脅かすというのは当たらないように思えます。
ありがとうございました
夫が申告していないのですから、まああまり誠意がなかったら情報提供するかもしれないよとでも伝えさせておきます
本投稿は、2020年05月14日 06時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。