父の預金通帳から子へ移動していた場合の税について
1年間程入院していた父が数冊の通帳を持っており自分では歩くことも出来ない父でした。
父名義の通帳が生きているうちに…と兄弟で相談し、父がかけていた定期預金を普通口座に移しそれを兄名義の通帳へ移動していました。
今後、認知症の母の施設費用等必要になるのと、銀行凍結されると大変な手続きになる!と聞いたのでそうなる前に出しておいた方が良いと思っていたのです。
自分達で使うためでは決してありません。
数日前に父が他界し色々な事を調べていると、父通帳から子通帳へ移した預金2700万には贈与税がかかる!となり、その贈与税が約900万程の支払いだと知りました。
父から贈与された訳でもなく、母の為に兄弟良かれと思ってした事がまさかそんなに多額の税がかかるなんて…
これから母にお金がかかると思うので
途方に暮れています。
決して父から贈与された訳でも
自分達で使う為ではありません!
それでもやはり移動させたお金に関しては贈与税が発生してしまうんでしょうか?
相続として取り扱ってもらえることはもう
無理なのでしょうか?
何か良い案があれば教えていただきたいです!
困っています。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

相続が発生した年(父が亡くなった日)と兄名義の通帳にお金を移した年は同じ年でしょうか?
もし、お兄様が相続等により父から財産を取得しており、上記の相続があった年と贈与した年が同一の場合、贈与税は非課税となります。
その代わりに、贈与税が非課税となった財産は相続税の対象になります。
回答ありがとうございます!!!
父が亡くなった同じ年に移動させた金額もありますが、その前年から移動させたのもあります!
父は喋る事も出来なくて意識もあったりなかったりだったので、父の意志ではなく、兄弟の考えで移動させました!
凍結される前に!という意味で…。
非課税でいけるでしょうか(>_<)
そもそも、贈与者の意思もなく、通帳から引き出し、意図としては横領ではないのですから前年から移動されたものも含め、父からの預り金として相続財産として申告されてはいかがでしょうか。弊所であれば、相続人のヒアリングをした後、書面添付でその事実を開示し、兄名義の預金に入金されている預け金として申告を行います。
回答ありがとうございます!
預り金としての申告!
その旨を主張したいと思います!
事実預り金なのですから!
ちょっとホッとしました(^^)
お忙しい中回答していただき
ありがとうございました!
本投稿は、2020年05月15日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。