同居親子間の贈与税につきまして
母と同居しており、その最中の数年前、私の仕事の収入も低く安定していない時期、生活費に支障が出た頃、母がいつの間にか銀行から100万借金して生活費(水道、光熱費、食費、国保等々)にあて、年金の度に返金を今もしております。
同居生活者同士の親子ならば生活費のやり取りは贈与税には該当しないと聞きましたが、この我が家の借金してのパターンも同じ解釈として贈与税は考えなくてよろしいでしょうか?
税理士の回答
はい、おっしゃる通りでお母さまからご自身への日常生活費をその都度負担されている場合は贈与税は非課税です。しかし、ご自身が不払いをためていた分をお母さまが100万円まとめて支払ったのであれば贈与税の課税対象になりますが、年間110万円までは贈与税の基礎控除がありますので課税されません。ご安心ください
先生、素早い回答有難う御座います。
母が銀行から借金してまで生活費に入れていたのは後から気づいたものでして。
母の借金は、私の方へ融通する目的等のお金ではなく、共同の生活費で間違い御座いません。
安心しました!
本投稿は、2020年05月18日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。