親への送金で、贈与税がかかるのか教えてください
定年を迎え、年金生活の親の住宅ローンの残額370万円を、子供の預金から一括返済しようと考えています。
子供から親の口座へ送金する際、贈与税の対象になりますでしょうか?
また相続の際には、肩代わりしたローン分を差し引いた額で分配し、他の兄弟には支払う予定ですが、何か問題になりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

贈与ではなく、親に対する貸付けという名目で送金すれば贈与税は発生しません。
相続の際、ご質問者様からの借入金をご質問者様が相続すれば、貸付金と借入金が相殺される形になります。
注意点としてはご記載の通り、ご質問者様がローン分を差し引いて分配することについてご兄弟の同意を事前に得ておいた方が無難でしょう。
お忙しいところ、早急にご回答くださり助かります。
大変よく分かりました。兄弟たちにも同意を得てから返済しようと思います。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年05月18日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。