親からの生前贈与について
親から約1000万の生前贈与を現金で受け取りました。
親は定期預金からそのお金を下ろし、振り込みではなく私の口座に直接入金しました。
贈与税が掛かることを今更知ってしまったため、全額返金しようと思うのですが、返金すれば贈与税はかかりませんか?
ちなみに、今年の始めに入金されたものです。
振り込みではないので、税務署ではお金の流れが分からないと思うのですが、どのように返金するのがベストでしょうか?
私からの親に振り込みになると返金ではなく、贈与にならないか心配です。振込ではなく同じように引き出してからの入金にした方が良いでしょうか。
税理士の回答

親御さんの折角のお気持ちに対して、残念な気もします。
たくさんの財産をお持ちの方でしたら、生前に少しでも下の世代に贈与するなどして財産を減らす方法も相続税の節税の一法かかと思います。
ちなみに贈与1,000万円の時の贈与税は88万円です。仮に課税対象となる推定遺産が1億円以上と仮定すると40%の税率が適用され、相続税が400万円となる筈です。
親御さんは、そんなこともお考えになった上かもしれませんね。
お訪ねの本題です。実は、贈与は民法上の契約の一つです。つまり、贈与者がいて、受贈者がいますが、受贈者に貰うことの意思表示がなければ成立しないことになります。ですから、その意思確認をせずにお金が預金口座に入ったことで課税を受けることはありません。もし、贈与を受ける意思がなかったのであれば、お返しした方が良いでしょう。
ただし、例えば贈与契約書を作成して、贈与を受ける意思があったのであれば、やり直しはできなことになりますのでご注意が必要な場合があります。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
1000万円に対する相続税は177万円とネットで見ましたが88万ですか?
今回の場合、全額返金し、返金後に改めて年間110万円以下で贈与すれば、年数は掛かりますが贈与税はかかりませんか?
また、先程の質問ですが、
今回のお金は振り込みではないので、税務署ではお金の流れが分からないと思うのですが、どのように返金するのがベストでしょうか?
私からの親に振り込みになると返金ではなく、贈与にならないか心配です。振込ではなく同じように引き出してからの親の口座に入金にした方が良いでしょうか。

(1,000万円ー110万円)×20%-90万円で計算してみてください。
なお、国税当局が性悪説に説立っているわけではありません。脱税などが行われる以前から先回りすることはありませんよ。
振り込め詐欺やおれおれ詐欺の場合は、異次元の問題ですから未然防止で封じ込める必要がありますが・・・・・・
回答のとおりです。
本投稿は、2020年05月18日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。