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連帯債務の離婚後の借り換えで贈与税はかかりますか?

離婚により、共有名義(評価額2400万 持ち分 夫8:妻2)連帯債務(残高2400万 夫負担分2000万、妻400万)の住宅を元妻単独の所有へ財産分与しました。
その他に元夫から元妻へ1900万ほどの現金の財産分与を受ける予定で、
そのうえで住宅ローン残債は全て元妻が負担することとしています。
(住宅、預金いずれも結婚後に双方の給与収入のみで築いた資産です。)

今のローンのまま夫を債務者から外すことはできないとのことでしたので、
分与される現金を元手に、元妻が単独で1000万ほどのローンへ借り換えをすることを検討しています。

1900万円を元妻名義に移転(分与)を受けてから、借り換えを実施する場合、
元妻が元夫の債務を肩代わりしたと見なされ贈与税の対象になるでしょうか。

税理士の回答

①結論、贈与税には、当たらない。
②理由は、負担付贈与契約で、妻は、住宅を財産分与を受けるときローンの残額=債務1900万も引き受けた。
③妻は、手持ち金で、1900万円を返済する形だが、結果、900万円を返済する形で、ローンを1,000万円にした。
④よって、夫からの贈与はない。
以上です。
安心してください。

ご回答ありがとうございました。
分与を受ける金額が大きいため、どこかで贈与税の対象になるのでは、現金を夫名義のままで借り換えを進めた方が無難か、と心配していました。安心いたしました。

一つ言葉が違っていました。
負担付贈与ではなく、負担付財産分与です。
宜しくお願い致します。
安心してください。
大変な出来事でしたが・・・。

ご丁寧にありがとうございます。贈与でなく財産分与とのことで、より安心できました。

おはようございます。
安心して、行ってください。
今後も、税務に疑問の時には、
各地の税務相談・役場の税務相談なども、合わせて、ご利用ください。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年05月25日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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