不動産売却 利益を贈与税がかからないように義母に渡すには
主人名義のマンションを売却しました。結婚してから数年間、母(主人にとっては義母)から、今後のマンション購入費用の足しにと、毎年非課税の範囲以内で100万円ずつぐらいでお金を援助してもらい総額600万円ぐらい受け取りました。
今回の売却の利益から、返したいのですが、贈与税をかからないようにする為にはどのように渡したら良いのでしょうか?
ちなみに母が管理している、私名義の口座があります。その口座に入れて自由に使ってもらうなら、主人にとっては妻の口座に移すだけなので、贈与税はかからないでしょうか?
以上宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
①利益から返す場合には、お母さんが、ご主人様にされたように、毎年贈与をしてください。
②
ちなみに母が管理している、私名義の口座があります。
そもそも、自分名義の口座を、他人が管理して、いるのが問題です。
これをなくしたいですね。
この預金の残が、そのまま、贈与とうけとられます。
③生活費の援助は、贈与になりませんが・・・それを使わないで、ためると、贈与の問題が、発生します。
よろしくお互いご検討ください。
ご回答ありがとうございました。
お恥ずかしい話ですが、主人とは年に何度か本気で離婚を考える程、喧嘩をします。
今は円満に生活していますが、非課税内で、毎年コツコツ母に返金するとなると、何年かかかる為、もしその間に離婚となると返して貰えなくなるのではと心配になり、私(妻)名義の口座に一度お金を入れておけないものかと思いました。
重ねて質問させて下さい。
妻の口座に売却利益を移動するのも、やはり贈与税対象になるようですが、移動先の口座から毎月保険料など引落としされていれば生活費の援助とみなされるのでしょうか?
また妻の口座への移動でも毎年非課税枠は110万円になるのでしょうか?
お忙しいところ大変恐れ入りますが、ご回答頂ければ幸いです。

竹中公剛
難しい質問です。
保険料は、生活の援助となりません。
契約者は、支払っていない場合には、真実の契約者は、保険料を負担した人になります。・・・むつかしいですね。
総額が600万円を証明できれば、売却のお金から、その金額を返しても、贈与にはなりません。・・・証明できるかです。
妻の口座に、うつすだけでは、贈与とも言い切れないかもしれません。
妻の口座が、夫の名義口座という考えもあります。
本当に、このメールのやり取りで、お話しするのが、難しいです。
その一言です。
宜しくお願い致します。
母からの援助の金額について、
早速のご回答ありがとうございました。
確かに600万円を証明するのは難しそうですね。
最初にご回答頂いたように、今の状態だと、義母(私の母)には少しずつ非課税枠で返金するのが一番無難だと思いました。
もし、また夫婦間で問題が発生し、一度にお金を移動させたい時には、竹中先生に直接相談させて頂きたいと思います。
色々と教えて頂きありがとうございました。

竹中公剛
はい、直接お電話下されても、構いません。
宜しくお願い致します。
がんばってください。
本投稿は、2020年05月26日 02時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。