名義口座について
すみません税金に関しての相談をしたいのですが私の親が私の名義で貯金をしていたらしく私がその存在を知ったのはここ最近です。
それを今回解約してきてほしいと頼まれて解約して親に現金を全額渡したのですが私はそのお金は親のものだと思っていますし、親もそう思っているのですが
一度解約して手元に現金を所有したことを踏まえると贈与に当たるかもしれないというのを後に考え不安に思ってしまっています。私としては親のお金という認識だと思っているし、そうであってほしいのですが
どうなりますでしょうか?どうぞご返答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご安心ください。贈与はあげた側、もらった側の両方ともの承諾があってはじめて成立します。ご自身はその存在さえ知らなかったわけですから親御さんのお金を自分の口座に預かっていたにすぎませんので、返金していただいて何の問題もございません。
返信ありがとうございます。安心しました。一応確認なのですが万が一調査が入った時は贈与の承諾はしていないことを口頭で言えば良いという認識でよろしいでしょうか?
はい、大丈夫です。事実通りご説明ください。一般的には相続税の税務調査と同時に贈与税の調査を行うという方法がとられます。贈与税のみの税務調査は通常ございません。
返信ありがとうございました!大変助かりました。心のつっかえがとれました!ありがとうございました!
本投稿は、2020年05月26日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。