住宅ローンの借り換えで連帯債務から単独債務にするときの贈与税について
金融公庫から借り換えを考えています!連帯債務から単独債務に変えたいと思っています!
公庫では夫婦で連帯債務として借り入れしています!登記簿も夫婦で半々にしてます!
借り換え後は夫の単独債務にしたいのですが、銀行から贈与税がかかる可能性があるため税務署に問い合わせていくらかかるのか聞くようにいわれ、またかかる場合にはそれを回避する方法がないか聞いてくださいと言われました!
どのように税務署に聞けばよいのかとやはり贈与税はかかってしまうのでしょうか?今はパート勤めをしています!なにか贈与税がかからずに借り換えできる方法はありますか?
よろしくお願いします
税理士の回答
連帯債務を単独債務に変更すると、連帯債務者として負担すべき金銭の免除を受けた(支払わなくて済むという利益を受けた)ことになるため、贈与税が課税されます。
債務の目的物(例えば不動産など)の所有権を変えないままで債務部分を履行しないと不動産をタダでもらうという利益を受けたことになります。
したがって、連帯債務のみを消滅させるためには、債務部分を負担したうえで(ご主人に債務部分を支払ったうえで)単独債務に変更するしかありません。
返信遅くなりました!
わかりやすくありがとうございました!
主人と相談して進めていきたいと思います!
本投稿は、2020年05月28日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。