税理士ドットコム - [贈与税]住宅ローン返済に使う資金援助について - 上記の方法で贈与してもらうことは問題ございませ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅ローン返済に使う資金援助について

住宅ローン返済に使う資金援助について

住宅ローン残高が2400万ほどあります。親から資金援助の話があり、返済にあてたいのですが、年710万ずつ贈与してもらい、90万の贈与税を払い、それを3年間続けるとした場合に、何か問題はありますでしょうか?
税務署の税務調査などの対象に該当しますか?
また、親は既に幾らかのお金を銀行から引き出しているようで、手渡しでお金を渡してくれるとの事です。この場合に何か気をつけることなどありましたら、教えて下さい。

税理士の回答

上記の方法で贈与してもらうことは問題ございません。特に調査の対象になる内容でもないと考えます。現金で頂くことには問題はないのですが、将来、相続税の申告を行わなければならない資産家(財産額が3000万円+600万円×法定相続人の数以上ある方)でおられるならば後々、相続人の方が「この出金は何?」と迷うことになりますので預金通帳にはメモを残し、一方で贈与証書を作成し、あとで確認をとれるようにされることをお勧めします。もし、将来に相続税がかからない方であるならば相続時精算課税制度を選択して2400万円を贈与してもらい返済するという方法もあります。相続時精算課税制度は2500万円までの特別控除がありますので贈与税の負担はゼロです。しかし、将来の相続税の申告の際にその贈与を受けた財産を持ち戻して計算することになります。

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。大変恐縮ですが、再確認と追加質問させて下さい。

預金通帳にメモ、贈与証書を作成するとして、現金手渡しで受けとることは問題ないという認識で良いでしょうか?

また、親はいつ出金をしているのかこちらには分からないのですが、出金と贈与を受けるタイミングに日数又は年数のズレがあっても特に問題ありませんか?
既に2400万を出金していた場合、それを3回710万ずつ3年続けても、先ほどのメモや贈与ごとの証書があれば、分割して贈与したと見なされる事はありませんか?

前提として2400万円全部を贈与するが方法は3回に分けるということであれば2400万円全額が課税対象です。しかし、タンス預金として手元に2400万円あるが、毎年毎年、贈与するかどうかを考えた結果、贈与することにした。というのであれば毎年の贈与税の申告になります。親が出金した日は手許に置いた日であって贈与したわけではありません。現金手渡しは結構ですが贈与証書は実際に現金授受した日であり、出金日よりも後になるかと考えます。くれぐれもその都度、その都度の意思判断をしていただくように注意してください

ご回答ありがとうございます。
とても良くわかりました。

本投稿は、2020年05月28日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,514
直近30日 相談数
792
直近30日 税理士回答数
1,458