お下がりのゲーム機に掛かる贈与税
お世話になります。
昨年、例えば家族が使用していたお下がりのゲーム機を安く売って貰い、今年になって売却した額が売って貰った金額より上回っていた場合に贈与税が掛かるとしたら、他にも贈与があれば合算して本年度分になりますでしょうか?(来年に申告でしょうか?)
頂いた年にあたる昨年度分になりますでしょうか?(今年に申告でしょうか?)
そもそも売買目的ではない場合、ゲーム機は生活動産で非課税でしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
売却するのは、贈与では、ありません。
なので、贈与税はかかりません。
譲渡所得です。
頂いた年にあたる昨年度分になりますでしょうか?(今年に申告でしょうか?)
頂いた・・・贈与税の場合には、今年の分は、来年の3月15日までに申告して納税をします。
そもそも売買目的ではない場合、ゲーム機は生活動産で非課税でしょうか?
そもそも、普通は、売買目的で、自分で遊ぶけーむソフトは、購入していません。それをたまたま売るときに、どう考えるかです。
高価なもの30万以上の物は、生活用動産といいません。
それ以下の物は、生活用動産です。
よろしくお願いします。
竹中公剛 先生
ご回答ありがとうございます。
家族からお下がりのゲーム機を売って貰う場合は、そもそも贈与ではないという認識で差し支えないのでしょうか?
補足:お互い自立して世代別の家族の場合になります。
世代別は変換間違いで世帯別・生計別です。

竹中公剛
①そもそも、贈与ではない・・・はい、その通りです。・・・その認識でOKです。
②補足:お互い自立して世代別の家族の場合になります。
家族から売ってもらう、・・・このような場合には、それは表面に出てこないので、小遣いのようなものではないでしょうか?
ので、売買とか・・・贈与とか・・・には、なじまない=考えない,、ないということにします。
ご理解いただけましたら・・・。
竹中公剛 先生
迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

竹中公剛
お電話でも、何でも構いません・・・。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年05月29日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。