贈与税対策でご相談おねがいします
ECサイトから購入する際に家具家電などで多額となり自分のアカウントから購入するほうがポイントが多くつくため、妻から300万円を借りようとしています。
毎月の返済ではなく数年後に一括返済した場合、贈与税はかかってしまいますか?
税理士の回答
金銭消費貸借契約は夫婦間での締結について問題はありませんし、贈与税の課税もありません。また、その返済期間についても当事者で決めていただければ結構です。但し、気を付けて頂きたいので夫婦間だからこそ契約書は印紙2000円を貼って妥当性のある内容で順守していただきたいということです。済崩し的になきものにされる方が多いのでその際は金銭消費貸借ではなく贈与とみなされ、贈与税の課税があります。
ご回答ありがとうございます。
印紙を貼るということは公的機関に書類を提出しなければならないのでしょうか?
こちらで勝手に契約書を作成して保管しているだけでよろしいのでしょうか?
公的機関に提出することはありません。ご自身たちで作成していただき、お手元に保管して下さい。
承知しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月30日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。