親の預金の管理
以前【税理士ドットコム通信】でお送り頂いた「みなし贈与」に注意!生前贈与で“うっかり”贈与税がかかるケースは?
の中に
「預金の移動
子や配偶者に一時的に金銭を預けた、という場合も贈与と判断されてしまう可能性があります。
たとえば、預けた200万円を、子どもが自分の預金口座に入金した場合、贈与で200万円もらったことと預かったことの見た目が同じになるからです。
預けているだけの場合は、その事実を証明するようにしたり、一定期間経過したら返してもらうようにしましょう。
また、介護などで、自分の財産を第三者に管理してもらうという場合も、贈与と見た目が変わらなくなってしまうので、その事実を書面等で残すようにするとよいでしょう。」とありました。
現在親の預金を子供名義の口座で新しく親の生活費のみに使う口座を作り、子供達が共同で管理することを考えています。
この場合、贈与とみなされないためどのような書類を作れば良いのでしょうか?
また税理士さんにお願いして作成することができるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
現在親の預金を子供名義の口座で新しく親の生活費のみに使う口座を作り、子供達が共同で管理することを考えています。
この場合、贈与とみなされないためどのような書類を作れば良いのでしょうか?
全ての取引とその証拠書類を残すことです。
親のための支出。その領収書を残す。
それを記帳するやり方は、複式簿記が良いですね。
また税理士さんにお願いして作成することができるのでしょうか?
お知り合いの税理士に、頼めば、やっていただけると思います。
会社の経理と同じですから・・・。
報酬の契約書を決められ良いと思います。
観点が良いです。不正というか・・・疑わしきをなくすという意味で、良い観点です。
本投稿は、2020年05月31日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。