住宅購入時の夫婦間の預金の移動について
土地、建物合わせて3,500万円(内ローン2,800万円)の住宅を購入しました。持分は100%夫である私となっています。
住宅購入時に妻から400万円ほど借用し頭金に充当しました。
借用書はこれから用意しますが、年間100万円+利息を4年間で返済する予定です。
お恥ずかしい話ですが、先日夫婦間でも贈与税が課されることを知りました。今回妻から借用した400万円に贈与税が課される可能性はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
いいえ、借用しているということであれば贈与税は課税されません。上記のように返済計画に基づいて返済していただければ結構です。できれば金銭消費貸借契約書を作成することをお勧めします。
少し不安をかんじていたので安心しました。
金銭消費貸借契約書を作成しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月07日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。