贈与税にならない生活費の具体例
初めまして。
贈与税の適用外の生活費について質問があります。
贈与税の法律をみたのですが、
「通常の日常生活を営むのに必要な費用」、
「社会通念上適当と認められるもの」
というのが良く分からないのです。
具体的に教えて頂けるとありがたいです。
親にシュレッダーほしいとか、
誕生日にパソコン買ってもらったとかならよいのでしょうか?
税理士の回答

生活上必要なものや学用品等は贈与税の対象になりません。
ご質問のようなシュレッダーやパソコンも金額的には数万円から販売されていますし、問題はないかと思います。
但し、「学習参考書でも買いなさい。」と祖父母からまとまったお金を貰ったケースで、そのお金を使わずに貯蓄したとすれば贈与課税を受けることになるかと思います。この場合でも、1年間に110万円の非課税枠がありますから、それほど多く発生するものではないかと思われます。
生前贈与を行うことは、推定相続財産が多いケースでは、節税の一方にはなりますが、生活必需品等購入費も過度に高額なもの、貰っても使わないで貯蓄しているだけでは、非課税の範囲を超えてしまうということで認識された方がよいですね。
ご回答ありがとうございます。
実は、数年前から親から暦年贈与を受けております。
その金額は年に70~111万円です。
基礎控除の110万円を超えた分は税務署に確定申告しています。
その上、この数年間の間に生活費ももらっています。
ただ生活費を使った分の「余り」を貯蓄に回したか覚えていないのです。
それがどれくらいの金額かも覚えていないのです。
この場合、贈与税の追納をすべきなのでしょうか?
また追納することになった場合は、どれくらいかかるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

このような贈与は、110万円を超えた年分は、しっかり申告することも需要なことです。
直系親族であれば、税額も5%と大きな負担ではないですから。
わかりました。ありがとうございます。

ご連絡ありがとうございました。
また、機会がありましたら、お立ち寄りください。
本投稿は、2020年06月19日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。