おしどり贈与(配偶者控除)について
今住んでいる家が父の税金未払いによって競売にかけられ落札されてしまいました。
その家を別の土地(父名義)を売ったお金と余剰金で買い戻す予定で、そのお金を住宅を買うための資金として父から母へ贈与をして母の名義で買い戻します。
問題なのは今住んでいる家がA、Bの2つの土地の上に建っており、さらにCの土地に浄化槽があり、Dの土地が駐車場になっています。
競売で落札されて買い戻すのはA、Bの土地と建物で、CとDの土地は父の名義です。
A、Bの土地と建物を買い戻すお金とC、Dの土地を父から母へ贈与する場合、土地ABCDと建物すべてをおしどり贈与とすることはできるのでしょうか?
税理士の回答
配偶者控除の要件はクリアしているという前提で居住用不動産の取得に充てられた金銭と居住用不動産の価額の合計と2000万円のいずれか少ない金額が配偶者控除の対象になるのですが、間取りも地積もわからない状態でどこまで居住用財産かは判定できません。ABCは居住用財産のように見受けますがDはどうでしょうか判断しかねます。
ABと建物を1000万で買い戻し、CDは評価合計300万です。この場合、2000万以下なのですべて控除されると考えてよいということでしょうか?
居住用として認められるかどうか、どなたに確認をすればよいのでしょうか?
仮にCDどちらも居住用と認められた場合、ABと建物の売買後の名義変更のさいに同時にCDも名義変更してよいのでしょうか?
税理士との具体的な事例相談を活用されることをお勧めします。仮の話ですが、CDも居住用財産であれば父から母への贈与登記となります。
回答ありがとうございました。
税理士の方に相談したいと思います。
本投稿は、2020年06月22日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。