子から親への贈与について
一人暮らし・年金暮らしの母に、生活資金として300万円送金した場合、贈与税はかかるでしょうか?
ネットで調べてみると「社会通念上、必要であると認められる範囲内ならば贈与税はかからない」との記載を見かけましたが、該当するかどうかわかりません。
これだけの文章ではなんとも言えないかもしれませんが、一般的な回答で構いませんので、ご回答をお願いいたします。
税理士の回答
贈与税がかからないのは、必要の都度、直接、生活費等に充てるために贈与した通常必要と認められる金額です。
したがって例えば、多額の医療費支払のため300万円送金するのであれば別ですが、将来の生活費のため一括で300万円送金すると贈与税がかかります。
毎月、必要な額を送金することをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
贈与税がかからない範囲について理解できました。
母には毎月送金することにいたします。
本投稿は、2020年06月23日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。