住宅ローンを割合を変更してペアローンで借り換えた場合贈与税は発生しますか?
3年前に新居を建て、地方銀行から借り入れをしました。その際、夫婦の持分を2分の1ずつにし、連帯債務にしました。そしてこの夏に低金利のネット銀行で長期固定で借り換えを行ったのですが、連帯債務という形が取れず、ペアローンで組みました。私が育休取得中ということもあり、夫が7で私が3という割合で借り入れました。ただしその際に持分の変更をせず、2分の1のままなのですが、この場合贈与税は発生しますか?控除の申告を職場に提出したら確認してくれと言われてしまいました。よろしくお願いします。
税理士の回答

ご夫婦で5割ずつの住宅ローンであったものを、途中からご主人が7割・奥様が3割という返済に変更し、一方で物件の所有権に変更がないとなりますと、奥様にとっては債務の一部を免除してもらったことになりますので、その免除された部分に関しては贈与されたとみなされる可能性が考えられます(相続税法第8条)。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年11月11日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。