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名義預金口座解約に伴う送金について

親が私(子)名義の定期預金口座を作り、幼少の頃から積立預金をしていました。
先日、その事実を知らず、昔口座を自分で二つ作ってしまったのかと思い、誤って私(子)の方で子名義定期預金口座を解約し私(子)の普通預金の口座に移しました。
しかし、後々おかしい金額だと思い親に相談したところ、上記の事実が分かったところです。
自分で把握できておらずお恥ずかしい限りです。

親の口座に全額返金(送金)したいのですが、総額が250万と110万を超えており、貰ったお金・あげるお金ではないものの、
◆以下①〜③贈与税が掛かるか不明で心配です。
①子名義の定期預金口座解約後子の普通預金口座に送金した際に贈与税が掛かっているか
②子普通預金口座から親口座に送金する場合贈与税は掛かってまうか
また、②が掛かってしまうのであれば、
どの様に送金すれば双方迷惑が掛からないでしょうか。
お互いお金の譲渡はしてない認識です。
お助けご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願いします致します。

税理士の回答

贈与とは贈与者と受贈者の相互の同意があって初めて成立する法律行為です。よくある話なのですが、親が子の名義で口座を作られたものは同意が成立したものではなく、名義預金に該当します。名義預金を解約し、誤ったところに入金してしまったものを正しいところへ送金しただけですので贈与税の課税はありません。税務署から問われることは、ほぼありませんが、あった場合には事実通り説明していただければ何の問題もございません。

早々のご返答ありがとうございます。
問題無いとのことで安心しました。
本当にありがとうございます。

本投稿は、2020年06月25日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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