贈与税の対象かどうかについて
お忙しい中、有り難うございます。
贈与税の対象になるのかどうか、お聞きしたく存じます。
父が亡くなり、遺産を相続することになりました。節税の為、母から年110万円ずつ受け取っています。
ここからが本題なのですが、
結婚を考えている彼氏と以前同居していました。
現在は訳あって、実家と彼氏の家を行き来する半同棲という形になっています。
完全に同棲していた頃、生活費を私名義のクレジットカードで支払っていたのですが、使い過ぎてしまい、今その返済に追われています。
現在、彼氏との今の 半同棲時 の生活費と、以前使い過ぎてしまった分を月8〜10万円前後彼氏から受け取り、クレジットカードの支払いに充てています。
また彼氏が以前消費者金融から借りていた分を私が立て替えたり、車両を購入する費用なども私が立て替えました。
この場合、母からの相続の110万円は非課税になるとしても、彼氏から返済の為に受け取った分は贈与税の対象になってしまうのでしょうか…。
借用書などは作成しておらず、クレジットカードも共用で使用している為、彼氏がいくら使ったかなども明確ではありません。
そもそも以前から2人で使う生活費もクレジットカードで決済しています。
また日々の生活費を預けるという形で、母から110万円の他に15万円を1度銀行口座に振り込まれたのですが、それも贈与の対象になりますか。
分かりにくい説明で申し訳ありません。宜しくお願い致します。
税理士の回答

月8〜10万円前後彼氏から受け取り、
→振込ですか 現金ですか
彼氏が以前消費者金融から借りていた分を私が立て替えたり、
→金額によっては、彼氏への贈与の可能性があります。
車両を購入する費用なども私が立て替えました。
→上と同様です。
母からの相続の110万円は非課税になるとしても、彼氏から返済の為に受け取った分は贈与税の対象になってしまうのでしょうか…。
→贈与税は、受けっとた側の合計で考えます。
母から110万円、彼氏から40万円(仮に)の贈与があれば、150万円贈与を受けたことになります。
他に15万円を1度銀行口座に振り込まれたのですが、それも贈与の対象になりますか。
→親子間の生活費の支払いに充てる金銭の授受は、基本的に贈与税の対象外と考えます。
【まとめ】
贈与とは「あげる側」「もらう側」の合意の上で成り立つものです。
相談内容を見る限りは、全体的に贈与税の対象にはならないと判断します。
しかし、相続税の税務調査時に名義預金として判断される可能性はあります。通常生活をしていく中で、親子間や同居関係者との生活費に基づく金銭のやり取りで、贈与税を課税されるケースは少ないと考えます。
以上、参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年06月26日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。