生活保護者間の贈与について
私は下記妻の親族のものです。
夫婦であった夫と妻は、現在、離婚し、二人とも生活保護者です。
結婚している当時、自宅を建て、土地の名義が妻、建物の名義が夫でした。
しかし、元夫名義の建物は、ゴミ屋敷状態になっており住める状態ではありません。妻の土地も30万円以下の価値しかないため固定資産税は発生していませんが、元夫に建物を撤去して欲しい要求をしましたが、お金がないためできないとのこと。近隣の方からはいろいろな苦情が土地名義の妻に発生していることから、その妻の名義である土地(30万円以下の価値)を元夫に贈与したいのですが、生活保護を受けている立場である妻が元夫に贈与することは可能でしょうか。
固定資産税が発生していない価値の土地不動産に元夫所有の建物不動産を立てたままで、その建物も管理できない状況で生活保護者になっているため、土地の所有権を元夫に贈与(110万円以下の贈与のため贈与税は可からなはずです)したいと言うことです。
税理士の回答
税金面では、時価が110万円以下でしたら贈与税の心配はないと考えます。
贈与が可能かどうかは、生活保護法など他の法律も考える必要があるかもしれませんので、弁護士ドットコムのほうで相談されるとよろしいかと思います
本投稿は、2020年06月29日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。