祖母の孫に対する名義預金について
この度、転居に伴う初期費用の支払いのため、約150万円を祖母から援助してもらうこととなりました。
その150万円というのは、祖母が私の貯めていたいわゆる「名義預金」の一部で、通帳印鑑ともに遠方に住んでいる祖母が管理しております。
祖母の元に出向き、その預金のうち必要な分(今回であれば150万)のみ私の総合口座へ送金し、贈与税の基礎控除分を超える分について贈与税を支払う予定でした。
しかし、この度のコロナウイルスの影響で祖母の元に出向けなかなってしまったため、通帳を私の元へ送付し、私が印鑑を自分のものに変更することで、その預金口座から預金を一部引き出して利用する形となりました。
今回必要で、引き出す予定なのは、150万円だとしても、通帳が私のもとにあり、印鑑も私のものに変更された時点でその口座の全てが贈与されたということになってしまうのでしょうか?
それとも、必要な分だけ下ろして、残りはまだ必要でないから通帳を祖母の元へ送り返せば、残りは未だ贈与されないことになるのでしょうか。
税理士の回答
ご存じのとおり、いわゆる名義預金なのか、贈与された預金なのかの判断基準は通帳印鑑の管理者は誰なのか、印鑑票の記入は誰が行ったのかなどです。
この基準によれば今回、印鑑をご自身のものに変更し、通帳印鑑をご自身の管理下にした時点でその預金の全額があなたに贈与されたことになります。
一方で、150万円のみの贈与を受けるための手段であったとの主張ができる可能性もありえます。
現段階で税務署から指摘される可能性は少ないでしょうが、将来の祖母様の相続開始をきっかけに祖母様やご家族の預貯金が調査され、指摘される可能性はあります。(最終的には税務調査の問題です。)
中田様
ご回答ありがとうございます。
具体的な預金の中身は、約10年前に作られた4つの定額預金、合わせて800万円ほどのものです。
800万円一気に贈与となるとかなり贈与税がかかってしまいますね...
今回必要となるぶんの定額預金のみ解約し、具体的に何に使用したのか領収書を残す・基礎控除を超える部分は贈与税を払う等行えば、
残りは定額預金にしたまま、通帳を祖母の元に送り返すことで、自らの管理下を離れ(印鑑は私のもののままですが)、150万円のみの贈与が行われたという証拠となり得るでしょうか。
コロナウイルスの影響によって、通帳を送付し印鑑を変更してしまったが、実際は150万円のみの贈与を受けるためなのだ、という内容の契約書等作成することも認められるための有用な手段なのでしょうか・・・
先に述べたとおり、税務調査しだいです。
おっしゃるとおり150万円のみの贈与のための手段であったと主張するために、残りの預金を戻し、また契約書を作成しておいてもいいですね。
中田様
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2020年07月19日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。