中古マンション購入とリフォームの際の贈与税
近々2300万ほどの中古マンションを購入予定で、親から400万の資金の援助をしてくれるという話がありました。
中古マンションは購入後すぐにリフォームを実施する予定で、およそ100万ほどかかる想定です。
その際、住宅取得と増改築に対する贈与税の非課税とする制度をそれぞれ利用しようと思っていますが、適用可能でしょうか。
・出金内訳
ローン頭金100万、購入時の事務・仲介手数料等200万、リフォーム100万
月々の返済については自己資金
・入金
援助額400万
税理士の回答
住宅取得資金贈与の特例の対象は住宅の取得資金であり、事務・仲介手数料等の諸費用は対象外です。
増改築は一定の要件を満たせば適用可能ですが、住宅取得資金贈与と暦年贈与は併用できますから、金額が100万円であれば暦年贈与の基礎控除額110万円以下ですので、敢えて住宅取得資金としなくても非課税の適用を受けることができます。(他に暦年贈与がないことが前提です。)
住宅取得資金贈与の特例は、以下の国税庁タックスアンサーをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
本投稿は、2020年07月19日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。