収入がある場合の親からの小遣いの扱い
贈与税の扶養義務者間の「生活費」のやりとりについて質問があります。
私は実家暮らしの大学生で普段の生活費や交際費は親がその都度くれる小遣いでやりくりし年に40万ほどのバイト代はほとんど全部貯金に回しています。
このように子に多少の収入がある場合でも親がその都度生活費としてわたす小遣いは「生活費」の範囲内として非課税になるでしょうか?
税理士の回答
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものには贈与税がかからないとされています。
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
さらに、日常生活でも贈与行為は頻繁に行われています。
たとえば食事をおごるのも贈与行為ですし、子どもがお小遣いをもらった場合も贈与税の課税対象なのです。
ただし、贈与税には、年間110万円までの非課税控除があります。
そのため、厳密に言うとお小遣いは生活費にはなりませんが、非課税控除額以内であれば贈与税を支払う必要はありません。
このようなことから、多少のアルバイト収入があったとしても、アルバイト収入と生活費を区分して管理していて、もらった生活費を貯金などしていないのであれば、問題にはならないと思われます。
返信ありがとうございます。
私の場合はその都度貰う生活費は日常での生活費、アルバイト代は貯金や海外旅行への資金として区分していて余った生活費で漫画やゲームなどを買ったり翌月の生活費に回したりしているのですが生活費が多少残っていても大丈夫でしょうか?
あとお小遣いは厳密には生活費ではないとおっしゃっていましたが、私の場合お小遣いはまとまった額をもらうのではなく必要なときに必要な分を貰っているのですがこれでも生活費にはならないのでしょうか?
後親がUNEXTやAmazonに加入していて自分も同じアカウントで見させて貰っていて時々親の古い本を譲ってもらうのですがこういう行為も贈与になりますか?
質問が多くすみません。
あと子供側に貯金がある程度あっても扶養親族間の生活費のやりとりは問題ないのでしょうか?
何度もすみません
贈与税の非課税対象となる生活費は、日常生活において通常必要と認められる部分に限定されます。
生活費としてもらっている分が少ないので、お小遣いと称するものの生活費の足しにしているのであれば、このお小遣いも生活費と言えます。
名目にとらわれず、生活にいくら必要で、このうち親からいくらもらっているのかの観点で判断してください。ですから、生活費としてもらった金額が余ってこれを遊行費等に使えば、余った部分は贈与として課税されることになります(年間110万円を超えればの話です)。
また、貯金や若干の収入があっても、生活費の範囲内で資金の提供を受け、それを使い切っていれば贈与税の問題は生じないと考えられます。ただし、多額の収入がありこれで生活できるのにも関わらず、生活費という名目でもらうのは論外です。
通常、お小遣いは生活費とは関係ないところでもらうものなので、以上のような説明から贈与税の対象となるとしています。
UNEXTやPrimeビデオのようなものは家族が見ているNHKの受信料が贈与税の対象にならないと同様に考えればいいと思います。
親の古本については、教育費に該当しなければ、生活費の考え方と同様に贈与税の対象となります。趣味のコレクションもしかりです。
ご返信ありがとうございます。
私の家場合同居なので食事を親に作ってもらうときもあればもらう生活費を食事に充てることもあり、小遣いと生活費は分離されていない(必要な都度に渡される)ため具体的にどれくらいが生活に必要なものなのかよく分からないのですがどうしたら良いのでしょうか? 遊興費で110万を超えないようにすれば良いのでしょうか?
あと親子間の生活費の贈与に関しては子の収入が自活に届かず援助してもらう場合は日常生活で使いきっていれば贈与ではないという認識で大丈夫ですか?
例えばアルバイト収入をコツコツ貯めて200万貯金がある時にその貯金で自活できるから親からの仕送りは生活費ではないと判断されるのではと不安です。日常生活で費消されていれば大丈夫でしょうか?
大学院に進学を考えているため、就職が遅れ今後も自活できるほどの収入を得るのが難しくしばらくは親に生活費の援助を頼まざるをえないと思い今の内にアルバイト収入を貯蓄しておく必要があると考え相談させていただきました。
長文失礼しました。
あと古本などで親の本を子供が読む、子供の本を親が読むというように家族の共同財産のようになっているものが多々あるのですがこれは贈与と関係ありますか?
生活に必要な費用とは、一般的に衣食住に係る費用と考えるのが普通です。これと教育に係る費用を除けば、残りは贈与税の対象となると考えればすっきりするはずです。
親と同居していれば、ほとんどが親が出している生活費のうち自分の分がいくらであるか通常考えないでしょうし、別居していれば、別居生活にいくらかかるかとの観点から、親にいくら支援してもらわなければならないかを考えるはずです。
むしろ、アルバイト収入により親の扶養の対象から外れないないかどうかを気にする人の方が多いのが現状です。
とにかくあれもこれもと細かく考えすぎているように感じます。
年間110万円の基礎控除があるのですから、一般的な家庭でこれを超えるような特別な支出が頻繁にあることはあまりないはずです。
本投稿は、2020年07月31日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。