妻と共有名義の不動産売却資金で夫名義のローンの繰上げ後、登記の修正をしても贈与税がかかりますか?
今年1月に夫4:妻1の共有名義のマンションからの住み替えでマンションを購入。夫名義の住宅ローンを組みました。新居も共有名義にしています。旧マンションの売却が決まり、売却資金を新居の繰上げ返済に充てたいと考えています。繰上げに先立って、繰上げ資金の1/5相当分、新居の共有割合の修正をしたいと銀行に問い合わせたところ、贈与税がかかる可能性があると言われました。出資額に合わせて不動産の持ち分更生登記をすれば贈与にはならないと考えていたのですが、違うのでしょうか?
税理士の回答
情報の整理を行います。今年1月にマンション(共有)を購入した。持分は不明?夫が住宅ローンを1人で組んでいる。旧マンション(所有割合 夫4妻1)が売却できてそれぞれに資金が入ってきた。この資金のうち5分の1(妻の分?)を新しいマンションのローンの返済に充当し、その持ち分を登記に反映したい?という質問でしょうか。まず1月に購入した時点でその出資額に応じて共有登記を行っておられます。その後、奥様の資金をもってご主人のローンを償還するとこの時に贈与税が生じます。仮に償還した場合にはご主人の借入金残高が減るだけでマンションの持分が変わるわけではありません。
回答ありがとうございました。登記について、私が勘違いしていることがわかりました。贈与税を回避する方法として、妻に対する借用書を作成し、月々利息とともに返却することを検討したいと思います。
本投稿は、2020年08月06日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。