税務調査で大丈夫?支払日と領収書発行日が合っていない。
教育資金贈与信託銀行から教育費を払い出し使っています。銀行には提出書類として使った教育費の領収書や使った形跡が分かるものを送ります。こちらの銀行では1万円以下のものは領収書を送らなくても良く、代わりに支払い日、何にいくら使ったかというリストのようなものを自分で書いて送ります。(銀行の専用フォームあり)そのリストに書いて送ったものは全て銀行の審査も通り手続き完了済みです。
しかし、個人的な理由もあり、先日教育機関に今まで支払いしたもの全てのリストを取り寄せました。すると、銀行に送ったリスト(審査完了済み)に記載した支払い日と、教育機関から取り寄せた実際の支払い日が一致しませんでした。
税務調査になった場合、どうなってしまうのでしょうか?実際教育費として使ったのは事実なのですが、間違った支払日を銀行に送ってしまっているので虚偽とされ、何かペナルティになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

はじめまして。税理士の上田純也と申します。
教育機関から取り寄せた資料と金額は一致しており、支払日のみ多少ずれが生じているということであれば、通常は説明可能なので問題になる可能性は低いと思います。
上田様、ご返信ありがとうございます。
もう一つお教え願います。銀行で審査が済み手続き完了したものの中に、今回教育機関から取り寄せた資料に存在しないものがいくつかあった場合はどうなりますか?以前銀行に提出した何にいくら使ったかという明細書のリストのような書類で勘違いしたのか存在しないものをいくつか記入していました。因みに1万円以下のものが6件、総額4万くらいです。数年前の物なので、再度教育機関に問い合わせてもよく分かりませんといわれ拉致が開かない状態になってしまいました。よろしくお願いします。

最悪の場合、総額4万円については教育資金の非課税制度を適用できない可能性もあると思われます。ただし、贈与税を計算する場合には、110万円までは非課税となる基礎控除がありますので、他に贈与がなければ贈与税は課税されないことになります。
ご返答ありがとうございます。
もし指摘があれば、その際にかかる税金を払うということになるのでしょうか?ペナルティとかもあるのでしょうか?
そもそもですが、教育資金贈与信託銀行で教育資金として使用しましたと審査を通り完了したものを再度税務調査員が調査するものなのでしょうか?銀行で審査が通り完了しているので、もう問題なしとしてみてはくれないのでしょうか?

4万円だけなら基礎控除の範囲内なので、税額は発生しませんし、ペナルティも発生しません。
少額なので、問題になることはないように思います。
上田様、ご返答ありがとうございます。そして何度もお尋ねし申し訳ございません。
こちらの教育資金贈与の銀行の他の銀行で110万円以上の贈与が存在する場合は、こちらの約4万円に課税されその手続きをするだけなのでしょうか?何か罪に問われたり、しないといけない事などあるのでしょうか?よろしくお願いします。

ご認識の通り、4万円について納税が発生するものと思われます。
刑罰の規定はよほどのことがない限り適用されることはないかと思います。
数々のご返答ありがとうございました。
今後はもっときっちりとしてまいります。
本投稿は、2020年08月08日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。