贈与契約書なし 現金 手渡し
現金で贈与され一部振り込みましたがまだ手元に現金があります。
贈与契約書を交わした方がいいとしり作成中ですが振り込み先の文言は入れなくても問題ないでしょうか
未成年の場合は振り込み先は必須でしょうか
一旦手元にあるもの含め返却して振り込みにして貰うべきでしょうか
宜しくお願いします
税理士の回答
贈与の事実があれば、必ずしも贈与契約書がなければダメということはありません。
そのため、贈与を受けたものをわざわざ返却して、再度振り込んでもらう必要はないと思います。
ご質問の内容がわかりにくいので確認をいたします。現金手渡しで贈与をされ、一部は(誰?自分の子供?未成年者?に)振込ましたが、一部は手元に残っています。贈与証書は作成中だが振込先の文言?(先ほどの振込は別の方への贈与を行っている?)を入れなくてもよいのか?未成年者の場合は振込先は必須かどうか?という質問です。内容が一部不明の部分もありますが、一般論でお答えします。贈与は「あげます」、「頂きます」の贈与者、受贈者の両者の同意があって、はじめて成立する法律行為です。その契約は口頭でもよいということになっております。しかし、税金の申告(特に相続税調査)に際し、問題になるのは「あげます」、「もらいます」の意思が両者にあったのか、なかったのかということです。相続税調査の際には贈与者側は亡くなっており、その確認がとれないため、贈与はなかったものとされ、相続税の課税がおこなわれるということが起こり得ます。そのため、自筆にによる贈与証書を作成し、自己防衛をすることをお勧めしています。次に受贈者が未成年である場合には法定代理人を介さないと未成年者には意思がないと判断されます。(実際、ほとんどの場合、子供たちには知らされておりません)したがって、贈与証書を作成し、法定代理人の署名捺印をすることが贈与があったことを後々、証明するための手段となります。
ご回答ありがとうございます。
一部というのは贈与された金額の一部は自分の銀行へ入金しましたが子供の分は教育費(塾の月謝や試合のエントリー代として)手元に置いてある分があるという事です。引き落としではなく手渡しで月謝を払うためです。
契約書を溯及して作る事が出来ない訳ではないが自己判断でと他の先生に言われました。
その場合契約書の振り込み先に入れるべきですが
実際は教育費として使ってしまってるので全額はない為
どうしたらよいのでしょうか
領収書はなく試合のエントリー用紙は破棄してしまっているのでSNSにUPした試合の写真が参加してる証拠になるくらいですが…子供に本を買ったり服を買ったりもしていたのでレシートはないですが
クレジットカードの明細はアプリの中に残っています
最初に契約書を交わし贈与された時点で全額振り込めば良かったということは理解しています。
まずご自身が現金を頂いたのは親御さんでしょうか?ここで贈与契約がいったん成立しています。金額はおいくらでしょうか。年間110万円を超えているならば来年度に贈与税の申告を行ってください。申告をしたことによってその事実を残すことは可能です。次に子供のための教育費や生活費としてその都度使うのは贈与税においては非課税ですので問題はありません。
兄弟から自分と子供に100万円ずつです。一括で貰いました。
一括なので契約書必要ですよね
本投稿は、2020年08月08日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。