預かり金の贈与税について。
1年半ほど前に、母親から、自身に何かあったときに、使ってほしいと言われ、母親の定期預金から、300万払い戻し、すぐに、私が新しい定期預金口座を作り、私名義の口座に300万を振り込みました。
幸い、母親には、何もなく、そのお金を使うこともなく、過ごしています。
最近、母親が、110万を超えるお金を渡すと税金がかかる、と知人に聞いたようで、この300万も贈与税の対象になるのでは、と連絡が来ました。
口座は、銀行の方から、利息が良いから、と勧められて定期預金口座にしてしまい開設してから、一切、お金の動きはありません。
第三者から、見たら、贈与にあたる、と思われ、今後、税務署の方に、贈与税の申告漏れを指摘され、延滞料など、さらに、加算されることは避けたい、と思い、申告した方が、不安が解消されるのでは、と申告すべきか、迷っています。
母親には、自分の治療費、薬、肌着など身の回りのものを購入する資金に、使ってくれないか、と言われ、私も自分の生活口座とは区別するために、新しく口座を作り、母親のお金の認識で、おります。
母親も、一時は体調に不安があり、お金を私に預けましたが、贈与税など、税金がかかるのであれば、自分で管理した方がよい、と言っており、私自身も老後のため、母が頑張って貯めたお金を贈与と思われ、税金を支払うのは、うっかり預かった側として責任を感じてしまいます。
母親に、私の定期預金口座を解約し、利息も含めて、全額、振り込みして、返金した場合、税務署の方は、今度は私から母親への贈与とみなし、そちらにも贈与税が発生してダブルで税金が発生する可能性はありますでしょうか?
また、1年半後に、母に、全額振り込み返金して、お金を動かすのは、やめた方がよいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
お金の流れを見ると、300万円を相談者様口座に、振り込んだまでは、名義預金のような、主張も、できるように、思いましたが、
定期預金を作った段階で、贈与になっているような気がします。
また、お母さんのために、使っているような、記載もありません。
預かった、自分のお金ではない・・・と、記載するのみです。
定期を解約して、お母様に全額返済してください。
お母様から、預かった際のお母様の定期預金の解約の証拠書類や、それから、相談者様の定期預金を作成した経緯の証拠書類を残してください。
そうすれば、再度贈与といわれても、大丈夫です。
安心してください。
宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
私が定期預金口座を作成した経緯の証拠書類は、預かり証のようなもので、大丈夫でしょうか?
手書きでも、互いの署名印鑑があれば、効力はありますでしょうか。
何度も、質問申し訳ありません。

竹中公剛
預かり証で大丈夫です。
手書きでも、OKです。
この質問事項の最初のコピーも付けてください。
そうすれば、悩んでいたことも、証明できます。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
預かり証が手書きでも大丈夫とのことで、安心致しました。
いろいろ教えてくださり、ありがとうございます。
本投稿は、2020年08月11日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。