生前贈与の課税
生前贈与についてお尋ねします。
数年前から子への生前贈与を目的として、当人の銀行預金通帳を預かり、当人には知らせることなく年110万円を越えない範囲で、月10万円を預金しています。贈与契約書は作成していませんが、このような贈与は「定期贈与」とみなされ課税対象となるのでしょうか?
税理士の回答

贈与は、財産をあげる人の意思表示と、貰う人の受諾の両方が必要です(民法549条)。
ご相談のケースでは貰う人(子供さん)の受諾がありませんので、贈与そのものが成立していません。つまり、子供さん名義の預金口座に入っているお金は子供さんのものではなく、依然として相談者様のお金と判断されます(名義預金)。
したがって、子供さんに贈与税がかかることはありません。
ご教示ありがとうございます。
今後の贈与については贈与契約書を作成することを考えます。

ご連絡ありがとうございます。
贈与者と受贈者の意思の合意を明らかにするためにも、贈与の都度、贈与契約書を作っておかれるのが宜しいと思います。
なお、受贈者(子供さん)が未成年の場合には、未成年者は法律行為(贈与契約)ができないため、親権者の同意のある内容で贈与契約書を作る必要がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
ご指摘の点について、よく考えてみます。
本投稿は、2020年08月15日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。