頂いた祝儀・結婚費用を銀行口座に預けた場合、贈与税の対象となるでしょうか?
結婚式の費用で160万ほど貰うかかる見込みです。
それぞれの両親から160万円ほど結婚費用を頂く予定です。
また参列者の方からも祝儀をいただくことになるかと思います。
結婚式の費用自体は業者を複数使うため、クレジットカードと銀行振込の両方の予定です。
そのため通帳の上では以下のような形になります。
●入金
両親からの結婚費用+祝儀(110万円を超える)
●出金
挙式業者Aへの銀行振込
クレジットカードによる引き落とし(内訳に挙式業者Bへの支払いアリ)
この場合、両親から頂いた結婚費用や皆様から頂いた祝儀は贈与税の対象とみなされてしまうでしょうか?
「結婚・子育て非課税制度」は領収書等が無いと引き下ろせないとうデメリットがあり、実際には結婚式以外にも使用することになると思うためデメリットが多いように見えます。
一方で使用しない場合、大きな金額が突然銀行口座に入金されてしまうため、税務署から贈与では?とみなされるのではと気になっています。
税理士の回答

竹中公剛
8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
とあります。
両親からいただく160万円も社会通念上のものなら、贈与税の対象にはなりません。
その後の生活で、用意するものにも、使われるでしょうから・・・。
持参金のようなものです。
よろしくお願いします。
また・・。
ご祝儀も、対象になりません。
よい結構式と、その後の末永い仲の良い・幸福な生活をと、祈っています。
おめでとうございます。
ご回答ありがとうございました。
祝福ありがとうございます。
本投稿は、2020年08月19日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。