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ジュニアNISAでの贈与税について

0歳の息子のジュニアNISA口座を開設予定です。
最大投資可能額が年間80万円なので、それ以外に贈与がなければ非課税となる、と言われていますが、一つ疑問があります。

一般的な預金では、年間の預金額が110万円以内であっても、子に贈与する時点の合計金額で課税金額が計算されると聞きました。

息子は0歳なので、資金の準備も投資主体も親が行います。
2020年から制度が廃止となる2023年まで年間各80万ずつ投資したとして、4年間計320万円。
何年か後に息子へ口座を渡すとき、贈与税の対象とはならないのでしょうか?

証券会社の説明やその他のインターネットサイトなどを見ても、「最大80万円までなので非課税です」「生前贈与におすすめです」などと書かれているのですが、どうも納得がいきません...。

税理士の回答

「最大80万円までなので非課税です」は所得税が非課税となるという意味で、「生前贈与におすすめです」は所得税が非課税なのでお子様の資産形成には有利との意味だと思いますが、いずれも贈与税には関係なく、お子様の認識していない贈与は暦年贈与とならず、何年か後に認識できる年になったあとに息子へ口座を渡すときは、1年分毎に解約して毎年110万以下の贈与としないと贈与税の対象となると思います。

本投稿は、2020年08月24日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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